4.循環型社会の形成

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以上、廃棄物の処理に苦労している現状などをおわかりいただけたかと思いますが、これらの問題は、ものをたくさん作り・たくさん使い・たくさん捨てる、大量生産・大量消費・大量廃棄のいわゆる20世紀型の経済社会が生み出した問題です。私達は、20世紀型の大量生産・大量消費・大量廃棄社会から、限られた資源を循環させて有効に使う21世紀型の「循環型社会」へと転換しなければなりません。そのためには、皆さんを始めとする国民1人ひとりの取組が必要なのです。

まず大事なのは、ごみになるようなものを買わない、コンビニで買い物をするときにはレジ袋をもらわずにマイバックに入れて持ち帰るなど、ごみを「減らす」リデュース(Reduce)、次に、必要だから買ったものについては、使わなくなってもフリーマーケットに出して必要としている人に譲るなどできる限り「くり返し使う」リユース(Reuse)、そしてペットボトルやジュースの缶などそのままでは使うことができないものについては、捨てずに「もう一度資源にする」リサイクル(Recycle)。この3つは頭文字をとって「3R」といわれています。

国民一人ひとりが日常の生活でこの3Rに取り組み、循環型社会を作っていかなければなりません。

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国は、リサイクルを推進するため、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、建設リサイクル法、自動車リサイクル法、食品リサイクル法などを制定し、国、地方自治体は住民や関連の事業者等の協力を得て循環型社会の形成に努めています。

廃棄物の処理に伴う環境への負荷の低減に関しては、その一義的な責任を排出者が負わなければなりません。この排出者責任という考え方は、廃棄物・リサイクル対策の基本的な原則の一つです。

最近は、拡大生産者責任ということが言われるようになりました。これは生産者が、その生産した製品が使用され、廃棄された後においても、その製品の適切なリユース・リサイクルや処分に一定の責任を負うという考え方です。そうすることで、生産者に対して、廃棄されにくい、またはリユースやリサイクルがしやすい製品を開発・生産するようにインセンティブを与えようというものです。この考え方は今後一層重要になっていくと思われます。